家賃支援給付金制度
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度が、令和2年度第2次補正予算に盛り込まれました。
給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等を予定しています。
対象者は、5月〜12月において以下のいずれかに該当する者となります。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出し、その月額の6倍(6ヶ月分)が給付されます。法人の場合、1ヶ月分の給付の上限額は100万円です。
申請に向けての準備などが、以下のページにまとまっていますので、ご確認ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html
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