雇用調整助成金の助成額の上限が引き上げられました
雇用調整助成金の助成額の上限が、1人当たり日額8,330円から
15,000円に引き上げられました。
また、解雇等をせずに雇用の維持に努めた中小企業の助成率は、原則90%から
100%に拡充されています。
中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
これらの措置は、アルバイトやパートタイマーなど、雇用保険被保険者以外の方を対象とする「緊急雇用安定助成金」も対象となります。
支給までの流れは以下のとおりです。
制度の内容がわかるガイドブック(簡易版)は以下より入手してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf
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