週によって労働日数が異なる人の雇用保険や年休付与
●労働日数が週によって違う労働者
アルバイトやパート勤務等では普通、1日何時間、
週に何日勤務などの労働条件を前提に働きますが、
人により勤務時間や日数がいつも同じでなかったり、
人手不足の際に他の人のサポートに入ったりと
労働時間がまちまちになる場合があります。
そのような方の雇用保険の加入や年次有給休暇の付与日数等は
どのようにするのが良いでしょうか?
●雇用保険加入の条件は
まず次の労働条件のいずれにも該当する場合は
雇用保険の被保険者となり、加入対象者です。
本人の希望で加入の有無を決めるものではありません。
1 … 1週の所定労働時間が20時間以上
2 … 31日以上の雇用の見込みのあること
3 … 昼間学生でないこと
しかし上記の条件に当てはまらないアルバイト、パートの方で、
1週間に何時間働くかが決まっていない時は
月に87時間以上働く場合も雇用保険加入者となります。
●雇用契約時は週20時間未満であったが
雇用契約書では週20時間未満であったが
残業などで週20時間以上勤務することになった場合については
基本的には労働契約上の所定労働時間で判断しますが、
契約締結時に比べて常態的に労働時間が増えているときは、
常態的に増えている分も算入して所定労働時間を割り出し
週20時間(月87時間)を超えているときは加入することになります。
常態的とは2か月連続して週20時間以上であったときが加入の目安でしょう。
●年次有給休暇の付与はどうする
同様な働き方の人で週の労働日数が異なる場合、
年次有給休暇の付与日数は労働基準法施行規則の
年休付与日数の表にどのように当てはめるのでしょうか?
直近の6か月又は直近1年の実態で年間の出勤日数から表を確認し
判断するのが妥当でしょう。
翌年の付与は、同じ集計方法で、異なる労働日数であったときは
勤務年数と労働日数を見て付与日数を確認します。
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