未婚の方も対象に!ひとり親・寡婦控除
令和2年分の年末調整から、未婚のひとり親にも
所得控除が認められることになりました。
今回は、新設された「ひとり親控除」と、
それに伴う「寡婦・寡夫控除」の見直しについて紹介します。
制度を理解して年末調整業務や従業員への
説明対応をすることが求められますので、ぜひご一読ください。
●ひとり親も控除が受けられるように
令和2年の税制改正で、未婚のひとり親に対しても
寡婦(かふ)控除と同様の所得控除が受けられることとなり、
同時に寡婦控除にも改正が加えられることとなりました。
また、男女間に格差があった特別の寡婦控除が廃止され
「ひとり親控除」として新設されます。
●従来の寡婦(寡夫)控除との違い
今までの寡婦(女性)控除については、本人の所得が500万円超であっても
扶養親族が居る場合は27万円の控除がありましたが、
寡夫(男性)控除に関しては500万円超の所得がある人については
控除が受けられませんでした。
この男女間の格差は「両者とも控除は無し」という
納税者側から見れば悪い方向で是正が行われました。
所得金額が500万円以下であり、かつ扶養親族に子がいる場合は、
男性でも女性でも、死別でも離婚でも、未婚のひとり親でも
一律に35万円(住民税は30万円)の所得控除となります。
名前も「ひとり親控除」へ変更となります。
この処置は従来の寡夫控除が27万円だったので
男性については控除額の増加となり、
今まで控除が受けられなかった未婚のひとり親については
35万円の控除額増加となります。
寡婦であり子以外の扶養親族がいる場合と、
扶養親族が居なくても死別が原因の寡婦の場合は、
従来と同様の27万円(住民税は26万円)の寡婦控除となります。
対して男性の場合は、子以外の扶養親族が居ても、
死別であっても従来から控除は受けられず、
改正でもその点に変わりはありません。
●「特別の寡婦」の名称は消滅
従来の「特別の寡婦」控除の名称は無くなり、
ボーダーラインも若干は変わるものの、ひとり親控除に引き継がれるので、
悪い影響があるのは「今まで寡婦控除を受けていた所得500万円超の女性」
に限定されます。
なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている
いわゆる事実婚状態の方は受けられません。
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