「瑕疵担保責任」といえば耳なじみのある方も多いかと思いますが、
令和2年4月の民法改正により「契約不適合責任」と名称を変えました。
物件等の売り主となる方々にとっては契約書等も改訂の必要もあり、
重要な変更となりました。
また買い主となる場合に知っておくべきこともありますので、
まだ内容をご覧になっていない方はぜひご一読ください。
●「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へ
令和2年4月1日より改正民法が施行されました。
多岐にわたり、いろいろな改正が入っていますが、
請負契約の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」
に変わることにも注目されています。
この改正により売主の責任が増すことになります。
●改正前の請負契約の「瑕疵担保責任」とは
改正前の民法の「瑕疵担保責任」を復習してみましょう。
「瑕疵(かし)」とは「玉に瑕(キズ)」のキズ(欠陥)のこと。
土地・建物などの「特定物」の欠陥などは、引き渡されても、
すぐにはわからないものがあります。
これを「隠れた瑕疵」といいます。
旧民法では、引き渡した物件に「隠れた瑕疵」がある場合は、
売主は瑕疵担保責任を負うものとされていました。
【瑕疵担保責任の内容】無過失責任
(1) 原則 : 損害賠償
(2) 例外 : 契約目的を達しない場合に限り
契約解除可(建物は不可)
たとえ瑕疵がある土地・建物の引き渡しても、
債務(引渡)は履行しているので「債務不履行責任」は問えないと考え、
代わりに「瑕疵担保責任」が法定されたわけです。
●改正後は売買の「契約不適合責任」準用へ
今回の改正で、請負契約に売買契約の「契約不適合責任」
が準用されることとなり、「瑕疵担保責任」規定は削除されました。
【請負契約の改正のポイント】
(1) 修理・代替物の請求
【改正前】 修理は○
↓
【改正後】 ○
(2) 損害賠償請求
【改正前】 ○
↓
【改正後】 ○
(3) 契約解除(代金返還)
【改正前】 ○(建物は×)
↓
【改正後】 ○
(4) 代金減額請求
【改正前】 ×
↓
【改正後】 ○
(1) 改正後は「契約に適合しない」という「債務不履行責任」として取り扱われ、
契約不適合には「隠れた」という前提は不要となりました。
(2) 改正前は建物の請負契約は契約解除ができませんでしたが、
改正後は建物の解除制限がなくなりました。
(3) 責任追及には「引渡しから1年以内(建物は5又は10年)」
の請求が必要でしたが、改正後は、契約不適合を知ってから
1年以内の通知で足りるとされました。
(4) 「不適合発見から5年後」という新しい時効が追加されました