令和3年度税制改正大綱 個人所得課税!

坂本&パートナー

2021年02月04日 11:00


 早いもので2021年も一月がたちました。時間の流れに負けないよう、日々やるべきことをしっかりやっていきたいですね。

 さて先週に引き続き税制改正大綱の内容についてご紹介します。今回は個人所得課税編です。特に住宅ローン控除については、控除効果も大きく、住宅を取得しようとする方の多くに関わってくることになりますので、ぜひご一読ください。







●令和3年度改正は経済再生へ負担減重視

 令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。


●住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40平方メートル以上」に軽減されます。


・改正前

 入居:令和2年末まで
 床面積:50平方メートル以上
 所得:3千万円以下


・改正後

 入居:令和4年末まで
 床面積:40平方メートル以上
 所得:40~50平方メートル未満は1千万円以下


 現在では1%以下の金利でローンが組めることも多く、会計検査院から過大な優遇との指摘があり、今後の動向に注目です。


●セルフメディケーション税制の見直し

 対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長されます。


・改正前

 取組関係書類の提出が必要

・改正後

 明細書に取組に関する事項を記載


●ベビーシッター利用助成を非課税に

 国や自治体からの子育て助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)は、「雑所得」として課税されていましたが、子育て支援の観点から、非課税とする措置が講じられます。


●退職所得課税の適正化

 現行法でも特定役員退職手当等(勤続年数が5年以下の役員)については、1/2課税の適用が認められていませんでした。
 今回の改正では、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数が5年以下の従業員についても、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分については、1/2課税の適用を認めないこととなりました。


〈勤続5年以下の従業員の退職所得〉

・改正前

 1/2課税あり

・改正後

 300万円以下部分 …1/2課税あり

 300万円超部分  …1/2課税なし
 

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