資料請求・ご相談などお気軽に

電話 053-437-7117

登録事業者の簡易課税選択届

2023年04月28日 | コラム


消費税の納付については、本則課税制度と簡易課税制度の

二つの方法があります。

 インボイス制度の導入に伴い消費税の課税事業者になる

方にとっては、消費税の納付や事務負担を考え簡易課税制度を

選択する方もいらっしゃるかと思います。

 簡易課税制度を選択する際は届出書の提出が要件となって

きますが、今回はその簡易課税制度の適用のための手続と、

インボイス制度に伴う経過措置についてみていきます。


登録事業者の簡易課税選択届





●急激な事務負担の緩和に簡易課税の検討を

 インボイス制度の開始に際して、取引環境の問題から、

登録事業者を選ばざるを得なかった事業者も少なくないと

思われます。これまで消費税に関しては何もしなくとも

よかった事業者もいざ登録事業者となると、適格請求書を

発行し、会計帳簿では課税区分と税抜き経理を行い、

消費税の申告書を作成し、消費税の納税を行うことになり、

一挙に事務負担等が増えることになります。

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する

観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を

基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる

制度です。簡易課税制度の採用による事務負担の軽減等も

検討してみましょう。


●本来の簡易課税制度選択届の提出期限

 簡易課税制度を選択するには、「消費税簡易課税制度

選択届出書」を所轄税務署長に届出しなければなりません。

提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の

前日までとされています。

 課税事業者は、簡易課税制度を採用した方が自社に

とって有利なのか否かを検討し、期限までに提出するか、

「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し本則課税に

戻るかします。届出書の提出期限遵守は重要な手続きであり、

税理士損害賠償保険の事故事例としても件数・支払金額とも

大きな割合を占めている要注意手続きです。


●インボイス制度導入に伴う経過措置あり

 今回のインボイス制度導入に際してはいくつかの経過措置が

取られています。その一つとして、免税事業者が

令和5年 10 月1日から登録の効果が生じ課税事業者となる

ということがあります。この経過措置の適用を受ける事業者が、

登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の

適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、

納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の

初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものと

みなされます。

 初めての課税事業者となる事業者にとって、有利・不利の

検討を、その課税期間開始後もできることはありがたい

制度です。経過措置が当てはまるか否かを課税期間の開始前までに

行い、当てはまるのならば使いたいものです。




同じカテゴリー(コラム)の記事
印紙税の豆知識
印紙税の豆知識(2022-07-01 14:00)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
登録事業者の簡易課税選択届
    コメント(0)