暦年課税とどちらが有利?「新しい相続時精算課税制度」
財産をもらった人(受贈者)に対し、贈与税が課せられますが、贈与税には、1年間に贈与を受けた財産に課税される「暦年課税制度」と、一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税制度」があります。
●令和6年1月1日以後からの変更点
暦年課税
(1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率で課税)
相続財産に加算される贈与財産の対象が相続開始前3年以内のものから相続開始前7年以内のものへ拡大されます。
相続時精算課税制度
(累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課税、税務署へ届出必要)
現行は、数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要だったが、年110万円まで申告不要とされます。
●「暦年課税」と「相続時精算課税制度」どちらが有利なのか?
相続までの期間が7年以内の場合には、相続時精算課税制度が有利になります。
理由は、特別控除枠2500万円と基礎控除毎年110万円が利用できるからです。
ただし、暦年課税に戻ることができない、相続時に特例が受けられない可能性がある、贈与財産価値の下落のリスク等のデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
もっと詳しく知りたい方は、解説動画をご用意しました。(令和5年7月29日の弊社所長山尾のセミナー動画)
こちらをご覧ください。
※令和5年7月時点の法令に基づいた動画となります。
相続開始の日がいつ来るのか誰にもわかりません。早めにコツコツと贈与を実行しましょう。
贈与・相続を考えるときに必ず必要な情報が、財産の種類及び価格、推定相続人になります。
是非、一回ノートにまとめてみてください。

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