医療費控除になる?ならない?
申告期限を1カ月延長し、4月16日(木)までにすると発表がありました。
皆様におかれましても、くれぐれもお気を付けください。また、ご自宅に
いながらパソコンやスマホで申告書が作成できるe-Tax(イータックス)
が国税庁のホームページにございますので、併せてご活用ください。
確定申告時期に多いのが「これは医療費控除が使えますか?」という
質問です。
よくある質問の一部を、こちらでご紹介いたします。
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●医療費控除になるかならないか
確定申告での申告件数が多い医療費控除ですが、「これって医療
費控除になるのかな?」と疑問を持つようなものについては、国税庁
のWebサイトで、ケースごとに紹介しています。ちょっと見てみましょう。
●入院に伴う費用の医療費控除
入院に際し寝巻や洗面具等の身の回り品の購入は、医療費控除の
対象にはなりません。また、医師に対するお礼や、本人や家族の都合
だけで個室に入院した時の差額ベッド料金も医療費控除の対象になり
ません。
付添人を頼んだ時の付添料は、療養上の世話を受けるための費用
として医療費控除の対象となりますが、所定料金ではない心付けや、
親族へのお礼の支払いは医療費控除にはなりません。
入院中に病院で出される食事は入院代に含まれるので医療費控除
の対象になりますが、例えば糖尿病の自宅療養で、食事療法のため
に購入する食品代は医療費控除の対象になりません。
●出産に伴う費用の医療費控除
妊娠と判断されてからの定期検診や検査などの費用、または通院
費用は医療費控除の対象となります。通院費用については領収書が
ないものが多いでしょうが、メモ書き等で記録しておいて、かかった費
用が明確に説明できる状態ならば医療費控除の対象となります。
出産で入院する際に、公共交通機関を使うことが困難で、タクシー
を利用した場合は、医療費控除の対象となります。ただし、実家で出
産するために帰省する交通費は、医療費控除の対象になりません。
●ただし書きの裏側に論争あり?
「ただし、〇〇の場合はよし・ダメ」という記載が多いのは、過去に納
税者と当局の間で論争があったためかもしれません。
親族へのお礼、糖尿病の自宅療養、里帰り出産等は、いずれも国
税不服審判所や裁判で争われた内容となっています。
適用の可否などを含めて見てみると、医療費控除はなかなか奥深
いものに感じられますね。
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