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令和2年税制改正大綱 グループ通算制度編

2020年03月19日 | コラム

 令和元年12月20日に令和2年度税制改正大綱が閣議決定されました。

 税制改正大綱は与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように

税制を変えるべきかを話し合い、まとめるもので政府は大綱に従って通常

国会に税制改正法案を提出するのが通例となっています。

 今後の税制がどのように変更されるかを知るうえで非常に有用な資料と

なります。

 3月のコラムでは、2月に引き続きこの税制大綱の内容について解説さ

せていただきます。今回はグループ通算制度に関する税制の改正案を取

り上げます。

 なお、税制大綱はあくまで税制改正案であるため今後の国会の審議によ

り改正内容が変更・中止される場合もありますのでご留意ください。



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●連結納税制度の見直し(グループ通算制度)

 令和2年税制改正では、企業グループ全体を一つの納税単位とする現

行の連結納税制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつ

つ、損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」へ移行することとなりま

した。(令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用)


●納税主体等

(1)連結納税制度

  …親会社が法人税の申告・納付を行う

  (各子法人は個別帰属額等の届出書を提出)

(2)グループ通算制度

  …各子法人が法人税の申告・納付を行う

  (個別申告方式)


●適用法人

 連結納税制度と同様に次の法人について適用されますが、グループ通

算制度では、適用法人のすべてが青色申告法人であることが前提となり

ます。

(1) 内国法人である親法人

(2) (1)と完全支配関係がある全ての子法人

  (外国法人等を除く)


 また、この新制度では、企業グループ内の各法人に電子申告義務が課

されます。


●事業年度

 適用法人の事業年度は、連結納税制度と同様に、親法人の事業年度に

合わせた「みなし事業年度」となります。


●損益通算及び欠損金の通算

 個別申告方式となることに伴い、損益通算・欠損金の通算の計算は、企

業グループ内でプロラタ計算をすることとなりました。


●グループ通算制度の損益通算

(1) 欠損法人の欠損金額の合計額

  …所得法人の所得金額の比で配分

  (所得法人側で損金算入)

(2) 所得法人側で損金算入した金額の合計額

  …欠損法人の欠損金額の比で配分

  (欠損法人側で益金算入)
  
※所得法人の所得金額の合計額を限度


●開始・加入時の時価評価等

 適格組織再編成と同様の適格要件に該当しない場合には、時価評価の

対象となるとともに、繰越欠損金もグループに持込み禁止となります。また、

新制度では親法人も時価評価等の対象となります。


令和2年税制改正大綱 グループ通算制度編


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