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令和3年度税制改正大綱 消費課税編!

2021年02月12日 | コラム

今週は先週に引き続き税制改正大綱の内容についてご紹介します。
今回は消費課税編です。

 エコカー減税等の「自動車」に関する課税
についての内容をご紹介します。

 今後、事業用やご自宅用などでお車の購入を
ご検討されている方は必見です。

令和3年度税制改正大綱  消費課税編!

●車体課税(エコカー減税2年延長など)

街中で「燃費基準達成ステッカー」を貼ったクルマをよく見かけるようになりましたね。

この「燃費基準」とは、国がメーカーに求める自動車の燃費性能の目標値。
燃費基準を達成した自動車の普及を目的に各種減税制度が設けられています。

ガソリン車とハイブリッド車(HⅤ)はこれまでの基準より4割の改善が必要となる
2030年度燃費基準が採用されます。基準が厳しくなるため、
エコカー減税(自動車重量税)は、この達成度が高くなれば減税の割合も高くなります。

令和3年度改正では、未達成でも減税の対象とされます。


●改正後のエコカー減税(自動車重量税)

・電気自動車(EV)
・プラグインハイブリッド車
・燃料電池車(FCV)
・天然ガス自動車

→初回車検  免税
→2回目車検  免税



・ガソリン車
・HV

30年度燃費基準
→+20% 初回車検 免税、2回目車検 免税
→達成 初回車検 免税
→-10% 初回車検 免税
→-25%  初回車検 50%減免
→-40% 初回車検 25%減免


●クリーンディーゼル車は縮減

 クリーンディーゼル車は、
電気自動車などより燃費性能が劣るため、優遇措置が廃止され、
令和5年からはガソリン車と同じ扱いとなります。
販売面で影響があることから、
激変緩和措置として2年間については、
2020年度燃費基準を満たせば免税を受けることができます。


●環境性能割1%分軽減措置は9か月延長

自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減について、
適用期限を9か月延長し、令和3年末までの取得を対象とします。


●金密輸に対応するため見直し(消費税)

金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として
保存することとされている本人確認書類のうち、
一定の書類が対象から除外されます。




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