ご存じですか?緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
緊急事態宣言が一都三県で3月21日まで延長されました。
宣言が解除された地域でも、
今後も、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して、
一人、一人が感染拡大防止に努めていきたいですね。

本日は緊急事態宣言に伴う時短営業、外出・移動自粛
によって影響を受け、売上が減少した、中小事業者に対する、
一時給付金についてご紹介致します。
該当しそうな事業者の方は、お早めに
必要書類等の準備を行いましょう。
●緊急事態宣言の延長を受けて
政府はコロナウイルスの影響を受けた事業者支援として、
売上高が半減した中小事業者に支給する「一時給付金」の給付額を
増額することを決めました。
これまで法人は40万円、個人事業主は20万円としていましたが、
それぞれ60万円、30万円に引き上げられます。
昨年の持続化給付金同様に受付から支給まで時間のかからない
範囲で支給していく予定です。
対 象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者が対象となります。
要 件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど
飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定しています)
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の
人流減少の影響を受けた者を想定しています)により、
本年1~3月のいずれかの月の売上高が
対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること
支給額
法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給します。
※算出方法:
前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
※前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、
宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを
選択肢から選んで自己申告します。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、
顧客名簿、入込観光客の統計等の保存が義務付けられます。
情報は常に更新されています。
最新の詳細情報は、経済産業省等の関係機関のホームページで
ご確認ください。