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その外国会社への請求書、消費税が請求漏れとなっていませんか?

2021年09月09日 | コラム


 事業主が国内で商品の販売をしたり役務の提供をしたりすると、原則として消費税がかかります。

しかし、これらが輸出取引に当たる場合には消費税が免除されます。

 今回は、輸出取引の消費税の取り扱いについてご紹介致します。

 新たな取引形態が発生する場合、その課税関係について、会計事務所に事前に相談してみましょう。

その外国会社への請求書、消費税が請求漏れとなっていませんか?


●輸出品だから全部免税というわけではない

 消費税などの間接税は、消費される国で課税されるよう国境税調整により税を課さないことが国際慣行となっています。

 輸出免税は事業者にもよく知られていて、輸出=消費税なしとの認識が多いと思われます。
しかしながら、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。

 なお、最終的に輸出されるものであっても、

(1)輸出する物品の製造のための下請加工や
(2)輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

は輸出取引ではないので、輸出免税とはなりません。

 また、輸出の取引条件によっては、買主が外国企業であっても国内譲渡とされ、輸出免税とならない場合(Ex-Works:EXW=工場渡しの場合)もあります。要注意です。


●外国と直接取引だから全部免税でもない

 非居住者に対して行われる役務の提供は、

(1)国内資産の運送保管
(2)国内での宿泊や飲食
(3)その他国内において直接便益を享受するもの

を除き輸出免税の対象になります。

 役務提供などの場合には、その契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。

 役務提供を受ける者が日本国内に支店又は出張所等を有していれば、そこと取引があったものとして輸出免税から外れます。

しかしながら、外国の本店等とのみの直接取引であれば免税となりますが、国内支店又は出張所等の業務と関連するものでないことが条件とされます。条件確認が複雑です。


●消費税請求漏れを追加請求で回復できない

 相手が外国の会社(=非居住者)だから消費税の課税はないと思い込んで消費税を付加しない取引を行い、後日税務調査などで消費税の課税漏れを指摘されたような場合には、その課税漏れ分は自社の負担となってしまいます。

 よっぽど販売側の力関係が強い場合でない限り、税金を追加でもらうことはできません。取引時に慎重に課税の有無の検討が必要です。注意しましょう。



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