◆雇用調整助成金手続きの大幅な簡素化◆ 新型コロナウイルス 企業支援情報 Vol.6
雇用調整助成金手続きの迅速化
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、
事業等に影響を受けておられる皆さまに、謹んでお見舞い
申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に
関する申請書類等については、大幅に簡素化し、より迅速化が図られます。
【雇用調整助成金の申請書類簡素化に関する概要】
(1) 記載事項を約5割削減(73事項→38事項に削減)
・ 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
(2) 記載事項の大幅な簡略化
・日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)
(3) 添付資料の削減
・資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止
・休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
・ 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止
(4) 添付資料は既存書類で可に
・生産指標→「売上」がわかる既存の書類で可
・ 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可
(5) 計画届は事後提出可能(~6月30日まで)
厚生労働省公表の資料
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