税理士法人 坂本&パートナー 公式ブログ 浜松市の税理士事務所、会計事務所
浜松市で飲食店、遊興施設等を営まれている方へ
坂本&パートナー
2020年04月21日 20:00
浜松市より発表がありました
4月25日(土)~5月6日(水)に休業要請に協力し休業された対象事業者に
50万円の協力金が支給されます。
●4/25~5/6、確実に休業すること
●その証拠となるものを確保すること
(休業期間を告知する自社ホームページの写しや休業期間を告知したチラシを店頭に掲示している写真など休業していることを第三者が見て明らかに分かるもの)
休業期間中におけるテイクアウト・宅配サービスのみの営業はしても良いようです。
対象となる事業者等詳細は、以下のURLから、ご確認ください。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shougyo2.html
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