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有給休暇管理簿は作成しましたか?

2020年04月09日 | コラム

 2019年4月、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に

対して年間5日以上取得されることが企業に義務付けられてから

およそ1年経ちました。

 有給休暇管理簿は作成しましたか?管理体制は万全でしょうか。

 罰則規定もある内容になりますので、もし管理体制が不十分で

あれば、もう一度制度の内容をご確認いただき、ご対応ください。



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●有給休暇を年間5日以上取得させる義務

 「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正され、2019

年4月以降、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対

して、年間5日以上取得させることが企業に義務付けられました。

 注意すべき点は、(1)企業の規模にかかわらず全企業が対象、

(2)管理監督者も含まれる、(3)週の所定労働日数が少ないパート

タイム労働者も勤続年数によっては対象となる、(4)違反に罰則

が適用される、などです。


●有給休暇の積極的な取得に向けて

 有給休暇は、労働者が時季(時期ではない)を指定して、使

用者が時季変更権を行使しない限り、取得が認められます。

 本来、労働者の時季指定が出発点ですが、年間5日以上取得

させるよう使用者に義務付けられましたので、使用者から労働

者に積極的な取得を促すことが求められます。

 具体的には、取得希望日の事前聴取や、取得奨励日の設定、

労使協定による計画的付与などが考えられます。

 ただし、これまで特別休日としていた日を有給休暇取得日に

変更した場合、休日数減少で不利益変更として認められないこ

ともありえますので、注意が必要です。


●早めの取得状況確認と「有給休暇管理簿」

 2019年4月以降に付与された年次有給休暇が対象ですので、

早い人は2020年3月末で施行後1年を経過することになります。

 労働基準法では、事業主に有給休暇を取得させる義務は課せ

られていますが、労働者に取得する義務はありません。従って、

労働者が取得を拒んだとしても、事業主には取得を促す努力が

必要となります。

 2020年4月以降の労働基準監督署の対応が注目されますが、

「有給休暇管理簿」の作成・保存も企業に義務付けられており、

臨検等では取得状況もチェックされます。

 勤怠管理や給与計算のソフトに有給休暇管理機能がついてい

るものもありますが、厚生労働省HPからエクセルファイルのダ

ウンロードが可能ですので、参考にされてはいかがでしょうか?

有給休暇管理簿は作成しましたか?


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