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週によって労働日数が異なる人の雇用保険や年休付与

2020年08月20日 | コラム

●労働日数が週によって違う労働者

アルバイトやパート勤務等では普通、1日何時間、

週に何日勤務などの労働条件を前提に働きますが、

人により勤務時間や日数がいつも同じでなかったり、

人手不足の際に他の人のサポートに入ったりと

労働時間がまちまちになる場合があります。

そのような方の雇用保険の加入や年次有給休暇の付与日数等は

どのようにするのが良いでしょうか?


●雇用保険加入の条件は

まず次の労働条件のいずれにも該当する場合は

雇用保険の被保険者となり、加入対象者です。

本人の希望で加入の有無を決めるものではありません。

 1 … 1週の所定労働時間が20時間以上

 2 … 31日以上の雇用の見込みのあること

 3 … 昼間学生でないこと


しかし上記の条件に当てはまらないアルバイト、パートの方で、

1週間に何時間働くかが決まっていない時は

月に87時間以上働く場合も雇用保険加入者となります。 


●雇用契約時は週20時間未満であったが

雇用契約書では週20時間未満であったが

残業などで週20時間以上勤務することになった場合については

基本的には労働契約上の所定労働時間で判断しますが、

契約締結時に比べて常態的に労働時間が増えているときは、

常態的に増えている分も算入して所定労働時間を割り出し

週20時間(月87時間)を超えているときは加入することになります。

常態的とは2か月連続して週20時間以上であったときが加入の目安でしょう。


週によって労働日数が異なる人の雇用保険や年休付与




●年次有給休暇の付与はどうする

同様な働き方の人で週の労働日数が異なる場合、

年次有給休暇の付与日数は労働基準法施行規則の

年休付与日数の表にどのように当てはめるのでしょうか?

直近の6か月又は直近1年の実態で年間の出勤日数から表を確認し

判断するのが妥当でしょう。

翌年の付与は、同じ集計方法で、異なる労働日数であったときは

勤務年数と労働日数を見て付与日数を確認します。



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