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押印不要の書類が増えています

2021年05月13日 | コラム

菅内閣は脱ハンコ、DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略を進めています。

これに伴い、税務書類についても
押印が不要となる書類が増えてきました。

今回は、様々な場面での書類への押印の取り扱いをご紹介致します。

押印不要の書類が増えています


●税務署窓口における押印の取扱い

 令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、
この中で、税務関係書類(国税に関する法律に基づき
税務署長等に提出される申告書等)
の押印の見直しが行われました。

 提出者等の押印をしなければならないこととされている
税務関係書類について、一部の税務関係書類を除き、
押印を要しないこととする方針が示されました。

 そして、この取扱いは原則として
令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について
適用する予定となっていましたが、

 一方で「改正の趣旨を踏まえ、
押印を要しないこととする税務関係書類については、
施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めない」
ともされていました。

 この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、
本件見直しの対象となる税務関係書類について
押印がなくとも改めて求めないこととしています。 


●振替納税やダイレクト納付の手続も

 従来、振替納税やダイレクト納付をしようとする場合には、
それぞれ「振替依頼書」や「ダイレクト納付利用届出書」に
金融機関の届出印を押印する必要がありました。
 
 これらの手続も令和3年1月から、
個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書を
e-Taxで提出することが可能となりました。

 さらに、振替依頼書等のオンライン提出においては、
金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うので、
電子送信時に電子署名及び電子証明書の添付も不要となります。


●押印が必要な書類も

 とはいえ、担保提供関係書類・物納手続関係書類の一部や
遺産分割協議書、特定個人情報の開示請求、閲覧申請手続など、
押印が必要な書類もまだまだありますので注意しましょう。


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